グループホーム(共同生活援助事業)のご利用について
   共同生活を営む障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において
  行われる相談、入浴・排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行います。
   
   【対象者】
      障害のある方(身体障害者においては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日
     までに障害施設サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがあるものに限る)
 
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