生活介護のご利用について
  障害者支援施設などで、主に昼間において次のようなサービスを行います
   ・入浴、排せつ、食事等の介助
   ・生活等に関する相談、助言
   ・創作活動、生産活動の機会の提供
   ・身体機能や生活能力の向上のために必要な支援

  【対象者】
   1 障害者支援区分が区分3(障害者支援施設に利用する場合は区分4)以上の方
   2 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に利用す
     る場合は区分3)以上の方
   3 障害者支援施設に利用する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場
     合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業所によるサービス等利
     用計画案の作成の手続きを得た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を
     認めた方

 就労継続支援B型のご利用について
  障害者支援施設などで、主に昼間において次のようなサービスを行います
   ・生産活動その他の活動の機会の提供
   ・就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
   ・その他の必要な支援

  【対象者】
   1 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難と
     なった方
   2 周到移行支援事業を利用した結果、B型の利用が適当と判断された方
   3 1、2に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
   4 障害者支援施設に利用する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス
     当利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を
     認めた方

 施設利用支援のご利用について
   障害者支援施設などで、主に夜間において次のようなサービスを行います
   ・居住の場の提供
   ・入浴、排せつ、食事、着替え等の介助
   ・食事の提供
   ・生活等に関する相談、助言
   ・健康管理

  【対象者】
   1 生活介護を受けている方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区
     分3)以上である方
   2 生活介護を受けている方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区
     分3)より低い方のうち、、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画
     案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方

 短期利用(ショートステイ)のご利用について
   障害者支援施設などで、次のようなサービスを行います
   ・入浴、排せつ、食事、着替えなどの介助
   ・見守りや、その他必要な支援

  【対象者】
   1 障害支援区分が区分1以上である方

 
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