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生活介護のご利用について | ||||
障害者支援施設などで、主に昼間において次のようなサービスを行います ・入浴、排せつ、食事等の介助 ・生活等に関する相談、助言 ・創作活動、生産活動の機会の提供 ・身体機能や生活能力の向上のために必要な支援 【対象者】 1 障害者支援区分が区分3(障害者支援施設に利用する場合は区分4)以上の方 2 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に利用す る場合は区分3)以上の方 3 障害者支援施設に利用する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場 合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業所によるサービス等利 用計画案の作成の手続きを得た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を 認めた方 |
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就労継続支援B型のご利用について | ||||
障害者支援施設などで、主に昼間において次のようなサービスを行います ・生産活動その他の活動の機会の提供 ・就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練 ・その他の必要な支援 【対象者】 1 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難と なった方 2 周到移行支援事業を利用した結果、B型の利用が適当と判断された方 3 1、2に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者 4 障害者支援施設に利用する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス 当利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を 認めた方 |
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施設利用支援のご利用について | ||||
障害者支援施設などで、主に夜間において次のようなサービスを行います ・居住の場の提供 ・入浴、排せつ、食事、着替え等の介助 ・食事の提供 ・生活等に関する相談、助言 ・健康管理 【対象者】 1 生活介護を受けている方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区 分3)以上である方 2 生活介護を受けている方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区 分3)より低い方のうち、、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画 案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方 |
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短期利用(ショートステイ)のご利用について | ||||
障害者支援施設などで、次のようなサービスを行います ・入浴、排せつ、食事、着替えなどの介助 ・見守りや、その他必要な支援 【対象者】 1 障害支援区分が区分1以上である方 |
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社会福祉法人 顕真福祉会 障害者支援施設 白藤園 〒897−0304 鹿児島県南九州市知覧町東別府6051 TEL:0993−84−2214 FAX:0993−84−2380 |
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